茅野市議会 2012-02-23 02月23日-01号
扶助費の補正で、障害者福祉医療給付費503万5,000円の減、75歳以上低所得老人福祉医療給付費238万6,000円の増、19ページをお願いします。こども福祉医療給付費823万9,000円の増、母子家庭等福祉医療給付費35万9,000円の増、父子家庭福祉医療給付費13万4,000円の増でございます。 18ページへ戻っていただきまして、2項4目の事業[3]子ども手当費で2億187万円の減。
扶助費の補正で、障害者福祉医療給付費503万5,000円の減、75歳以上低所得老人福祉医療給付費238万6,000円の増、19ページをお願いします。こども福祉医療給付費823万9,000円の増、母子家庭等福祉医療給付費35万9,000円の増、父子家庭福祉医療給付費13万4,000円の増でございます。 18ページへ戻っていただきまして、2項4目の事業[3]子ども手当費で2億187万円の減。
次に、228ページでありますが、3目福祉医療費給付費のうち福祉医療費給付事業費は、母子・父子家庭、低所得老人、心身障害者等の医療費の自己負担軽減を図るための給付事業費であります。 次に、ページを少し飛びますが、238ページ、8目高齢者福祉費でありますが、成果説明書は40ページからとなります。
次に、226ページでありますが、3目福祉医療費給付費のうち福祉医療費給付事業費は、母子・父子家庭、低所得老人、心身障害者等の医療費の自己負担軽減を図るための給付事業費であります。 次に、ページを少し飛びますが、234ページ、8目高齢者福祉費でありますが、事業実績並びに主要成果説明書は41ページからとなります。
次に、226ページでありますが、3目福祉医療費給付費のうち福祉医療費給付事業費は、母子・父子家庭、低所得老人、心身障害者等の医療費自己負担の軽減を図るための給付事業費であります。 次に、ページを少し飛びますが、236ページ、8目高齢者福祉費でありますが、成果説明書は41ページからとなります。
医療費給付事業費では、364万3,000円の増でありまして、75歳以上低所得老人福祉医療給付費、子ども福祉医療費等が増加したことによるものであります。 温泉施設管理費では、297万1,000円の増であります。温泉施設の減免利用者が当初予算計上額より多くなる見込みのためであります。 児童福祉費の保育所費では、保育所運営費で1,300万円の減であります。嘱託保育士の配置人数の減等であります。
低所得老人については、県の制度廃止に伴い廃止し、3月31日時点で対象となっている方が70歳になるまでの2年間の経過措置を設け、さらに町単独の激変緩和措置として1割給付のところ、70歳から74歳の国の凍結期間に限り2割給付として、その差額を町が負担し、町負担分は150万円と見込んでいます。 住所地特例は、特定施設に入所している方が対象となり、転入した日に関係なく出身市町村が負担をします。
この条例には、お母さん方からの要望の強かった、子どもの医療費の小学校3年生までの拡大や、75歳以上の福祉医療を非課税世帯から所得割まで広げたこと、精神障害者保健福祉手帳1級の交付を受けた者にかかわる所得要件を、個人市民非課税から所得制限なしに広げたことなど、前進した内容が含まれており賛成するものですが、一ついわゆる68歳以上70歳未満の老人医療費給付事業で、県の助成により市が実施している低所得老人の
審査の中で出された質疑の主なものは、「低所得老人区分の廃止により、伊那市で影響を受ける対象者は何人か。また激変緩和措置があるとのことだが、本人が申請しなければ適用されないのか」との質問に対し、「対象者は127人で、激変緩和措置を受けるための特別な申請は必要ない」旨の答弁がありました。
本条例改正案は、当市の福祉医療費給付制度における低所得老人の区分について、県の制度に準じて経過措置を設けた上で廃止する内容であります。 現行制度は、世帯全員が市県民税非課税である68歳と69歳について、医療機関の窓口で一たん自己負担額3割を支払った後、市が福祉医療費として2割を支給し、自己負担額を実質的に1割に軽減する制度となっております。
第1条において、低所得老人、町民税非課税世帯でありますが、68歳以上70歳未満の者については、県の福祉医療給付の廃止に伴い老人を削ります。これは、県福祉医療給付事業検討会の答申に基づくもので、国の医療制度改革により、高齢者の概念が前期高齢者と後期高齢者になり、70歳以上の高齢者医療に準拠した68、69歳の高齢者に対する医療費助成の位置づけが明確でなくなったことからの廃止であります。
今回の改正は3点ございまして、1つ目は今まで福祉医療の対象者であった68歳、69歳の低所得老人について、医療制度改革に伴い平成20年3月31日で廃止とするための改正、ただし激変緩和措置がございます。2つ目は県の福祉医療制度に住所地特例制度を導入するための改正、3つ目は高齢者の医療の確保に関する法律の改正に伴う所要の改正の3点であります。
本制度につきましては、県の補助事業となっており、県においても本年度で低所得老人の区分が廃止となり、県内他市や近隣市町村におきましても、県の制度改正に対応して、当市と同様の見直しを図る方針とお聞きをいたしております。 改正の概要につきましては、第1条目的では、制度の対象から老人の区分を削除いたしております。
内訳といたしましては、65歳以上ひとり暮らし老人が8名、低所得者老人151名、75歳以上の低所得老人690人となります。 医療費特別給付金の受給資格につきましては、65歳以上のひとり暮らし老人は所得税非課税者、低所得老人につきましては市民税非課税世帯者となっており、県内統一基準となっております。 高齢者福祉を支援していくことは、行政として重要な課題と考えております。
私どもが独自でやっている、75歳以上の低所得老人690人が資格を喪失をするというのがこの実態であります。 ただし、一つだけ御理解いただきたいのは、長野県下19市ありますけれども、75歳以上のいわゆる低所得者の老人に対しましての福祉医療費の支給は、これは茅野市だけであります。このことだけはぜひ御理解をいただきたい。
また、高齢者の子供との同居率が低下しており、近年のひとり暮らし老人に対する行政の支援策は、社会参加の促進や生きがいづくり、健康づくりにウエートを移してきているというようなことを踏まえまして、ひとり暮らし老人につきましては経過措置として、新規に65歳に達したひとり暮らし老人を対象としないことにより、段階的に廃止をすることとし、最終的には68歳、69歳の低所得老人の区分に吸収させることが適当であるとの提言
それから、その対象者になるわけでございますが、はっきりした見込みの数字は立ってございませんが、低所得老人で 150人ぐらいおりますので、すべてを合わせてやりますと約 350人ぐらいになるんじゃなかろうかと、そういう見込みを立てております。 それから、対応等の関係でございます。
また、健康づくり課の審査においては、委員より、 ・ 福祉医療費給付金が低所得老人すべてに給付されるならよいが、特定の方のみが支援されることには反対。との討論がなされた後、起立採決の結果、賛成多数で原案のとおり可決すべきものと決しました。 なお、そのほかの所管課等の審査については討論は省略し、採決の結果、原案のとおり可決すべきものと決しました。
それから65歳以上70歳未満の所得税非課税で独居老人、あるいは69歳以上の低所得老人、あるいは88歳以上の低所得老人等々になっていたわけですけれども、これを68歳以上70歳未満の者とするものであります。これは65、66、67歳は老人保健も対象年齢を段階的に引き上げますので、整合性から廃止年齢となります。
長野市は今回の県の福祉医療の見直しに伴い、市が単独で行っている助成制度についても、障害者については現状の継続としましたが、独り暮らし女子、低所得老人については見直しを行うとのことです。しかし、独り暮らし女子は対象が二人、低所得老人対象者四人程度で、これらを見直すことによる長野市財政への影響額はわずか四十万円です。しかし、対象から外される人たちは最も社会的弱者であります。
また、低所得老人につきましても、さきの独り暮らし老人と同様に新たな認定は行わず、六十五歳以上六十八歳未満を段階的に廃止し、六十八歳以上七十歳未満は独り暮らし老人を吸収した継続をしたいというふうに考えております。 以上のことにつきましては、先月、長野市地方社会福祉審議会にお諮りをいたしまして、大筋で御了解をいただいたところでございます。